HOME > IR情報 > IRニュース > 株式会社文藝春秋に対する訴訟の控訴について

IRニュース

最終更新日: 2013.10.29

株式会社文藝春秋に対する訴訟の控訴について

株式会社ファーストリテイリング
株式会社ユニクロ
to English page

株式会社ファーストリテイリングおよび株式会社ユニクロは本日、本年10月18日に東京地方裁判所にて下された、株式会社文藝春秋に対する訴訟の判決を不服として、東京高等裁判所に控訴いたしました。

本判決では、株式会社文藝春秋発行の週刊誌「週刊文春」の記事および書籍「ユニクロ帝国の光と影」に記載された内容が、不自然なほど極めて限定的に事実であると認定されています。特に、ユニクロ店舗の労働環境については、「平成19年までは店長が長時間労働をしていたこと」「平成19年4月以降も、(どの店舗で働いているかすら不明な)とある30代現役店長(と称する者)は11月、12月は月300時間を超えて働いていること」の2点のみに絞られています。さらに、「本社が薄々知っているのではないか」という記述については事実かどうかの認定を避け、「前述のような事実があり、本部が黙認しているのは推定に過ぎないから、不法行為はない」と安易に結論付けられています。しかし、本書籍は、そのような一店長に限った労働時間を伝えているものではなく、ユニクロの店長全体の労働環境が劣悪であること、および本部がそれを知りながら黙認していたという虚偽の事実を取り上げていることが明らかです。

また、中国編における生産工場に関する記述についても、ユニクロを担当していない営業担当者や、どこのブランドの製品を担当しているのかも不明な工員へのあいまいな聴き取りを正当な取材と認め、「工場でユニクロの納期を守るため、恒常的に午後9時以降まで残業が行われているが、ユニクロは工場の労働環境に興味が無いと判断したことには相当な理由がある」と軽率にも結論付けられています。

当社は以前より、店長の労働環境の改善策を継続的に講じているほか、サービス残業を厳しく取り締まっており、万が一にもサービス残業が発覚した場合には懲戒処分の対象にするなど、厳格な態度で臨んでおります。また、生産委託先の工場に対しても、安全かつ適正で、健全な労働環境の継続的な実現のために、コードオブコンダクトの遵守を求め、外部監査機関とともに現場での聞き取り調査も含めた厳格な監査を行っております。本訴訟では、それらの事実を主張して参りましたが、判決では全く考慮されませんでした。

上記の他、個々の事実認定でも根拠に欠ける誤った認定が見られました。

結果として、当社は判決を不服とし、正当な判断を求めるため、控訴することを決定した次第です。

ページトップへ