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最終更新日: 2006.11.06

定款一部変更に関するお知らせ

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株式会社ファーストリテイリング

当社は、平成18年11月6日開催の臨時取締役会において、平成18年11月24日開催予定の第45期定時株主総会に下記の通り定款一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1.変更の理由

① 会社法等の施行に伴う変更
「会社法」(平成17年法律第86号)及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号。以下「整備法」という)に基づき、当社現行定款につき、次のとおり所要の変更を行うものであります。

(1)  単元未満株主の権利を合理的な範囲に制限するため、第9条(単元未満株式についての権利)を新設するものであります。 
(2)  株主総会の招集手続の効率化を図るため、第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を新設するものであります。 
(3)  会計監査人が期待される役割を十分に発揮することができるよう、第43条(会計監査人の責任限定契約)を新設するものであります。
(4)  機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会の権限とする第45条(剰余金の配当等の決定機関)を新設するものであります。 
(5)  株主総会において株主が議決権を代理行使する場合の代理人の人数を従前どおり1名とする旨規定するため第18条(議決権の代理行使)を変更するものであります。 
(6)  定款上で引用する条文を会社法の相当条文に変更するものであります。 
(7)  商法上の用語を会社法で使用される用語に変更し、あわせて一部表現の変更、字句の修正を行うものであります。  

② 事業目的に関する変更(第2条(目的))
当社事業の現状を踏まえ、事業目的を追加するものであります。

③ 上記各変更に伴う条及び章の数の変更を行うものであります。

なお、「整備法」に定める経過措置の規定により、平成18年5月1日付けで、当社定款には以下の定めがあるものとみなされております。

① 当会社に、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を置く旨の定め。
② 当会社は株券を発行する旨の定め。
③ 当会社は株主名簿管理人を置く旨の定め。

2.変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。
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