HOME > 会社情報 > 内部統制

内部統制

最終更新日: 2009.12.29
to English page

ファーストリテイリングは、事業活動の基本方針を定めた「経営理念」「FAST RETAILING WAY」、ならびに企業倫理・コンプライアンスの基本姿勢を定めた「ファーストリテイリンググループ コードオブコンダクト(CoC)」の徹底を図っています。適法、適正、かつ効率的な事業活動を行い、財務諸表の信頼性の確保、および企業情報の開示における統制、手続きを確立します。また、これらを担保するために、当社による客観的な内部監査を実施するとともに、ファーストリテイリンググループとして定期的にリスク分析を行い、そのリスク管理に取り組んでいます。

内部統制システム構築に関する取締役会決議の概要

内部統制システム構築に関する取締役会決議の概要は以下のとおりです。

1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)当社の取締役及び執行役員(以下総称して「取締役等」という。) は、自ら経営理念、FR WAY 、FRコードオブコンダクト、及びその他の会社内部規程を遵守し、FRグループ全体における企業倫理・コンプライアンスの徹底を率先して実行する。また、社会の変化、事業活動の変化及びFRコードオブコンダクトの運用状況に応じて当該各規程の見直しと改定を定期的に行い、その実効性を確保する。

(2)当社は、法務部門担当執行役員または法務部長(以下総称して「法務部門担当責任者」という。)をコンプライアンスの責任者として任命するものとし、法務部門担当責任者は、当社及びFRグループの横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の解決に努めるものとする。

(3)当社は、取締役会を構成する取締役のうち社外取締役を複数名選任し、取締役会における決議の公平性及び透明性を図るものとする。監査役は、取締役会に出席し、取締役等に対して適宜意見を述べることができるものとする。また、取締役等は、必要に応じ外部の弁護士、公認会計士などの専門家を起用し、法令違反行為を未然に防止し、且つそのために必要な措置を実施する。取締役等が他の取締役等の法令違反行為を発見した場合は、直ちに監査役、代表取締役、及び法務部門担当責任者に報告するものとする。

2.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)取締役等は、当社従業員が、経営理念、FR WAY 、FRコードオブコンダクト、及びその他の会社内部規程を遵守するよう体制を構築し、コンプライアンスに関する教育、啓蒙を当社従業員に行い、これを遵守させるものとする。

(2)当社は、執行部門から独立した監査部門として監査部を設置するとともに、コンプライアンスの統括部署として、法務部を設置する。

(3)取締役等は、当社における法令違反その他コンプライアンスに関する事実を発見した場合には直ちに他の取締役等に報告するものとし、重大な法令違反については直ちに監査役、代表取締役、及び法務部門担当責任者に報告するものとする。

(4)当社は、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、社外の弁護士、第三者機関等を直接の情報受領者とする社内通報システム(以下「ホットライン」という。)を整備する。

(5)弁護士及び公認会計士等の社外専門家を含むメンバーにより構成されるコードオブコンダクト委員会は、コンプライアンス遵守体制及びホットラインの運用について定期的に見直し、改善を行うものとする。取締役等は、ホットラインの運用について問題があると認めるときは、コードオブコンダクト委員会に意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることが出来るものとする。

3.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役等の職務執行に係る以下の文書については、文書管理規程及び機密情報取扱ガイドラインに基づき、その意思決定プロセス及び業務執行プロセスを証跡として残し、その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、法令上要求される保管期間内は閲覧可能な状態を維持していけるよう整備する。

  • 株主総会議事録と関連資料
  • 取締役会議事録と関連資料
  • 取締役等が主催する重要な会議の議事録と関連資料
  • その他重要な使用人が主催する重要な会議の議事録と関連資料

4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)当社は、当社及び当社グループ各社に対して、直接または間接に経済的損失をもたらす可能性、事業の継続を中断、停止させる可能性、または当社及び当社グループ各社の信用を毀損し、ブランドイメージを失墜させる可能性のあるリスクを定期的に分析し、見直し、その管理体制を整えるものとする。

(2)不測の事態が発生した場合には、代表取締役または代表取締役が指名する取締役等を本部長とする対策本部を設置し、必要に応じて、弁護士、公認会計士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止めるものとする。

5.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、複数名の社外取締役が在籍する取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催するものとする。当社及びFRグループ各社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については事前に代表取締役を議長として構成される経営会議(月曜会議)において議論を行い、その審議を経て執行決定を行うものとする。

(2)取締役会の決定に基づく業務執行については、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めることとする。

6.会社ならびに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)FRグループ各社における業務の適正を確保するため、経営理念、FR WAY、及びFRコードオブコンダクトをFRグループ全てに適用する行動指針として位置づけ、これを基礎として、FRグループ各社で諸規程を定めるものとする。
経営管理については、関係会社管理規程を定め、当社による決裁及び当社への報告制度による関係会社経営の管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとする。
取締役等は、FRグループ各社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、監査役、代表取締役、及び法務部門担当責任者に報告するものとする。

(2)FRグループ各社の取締役等は、当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、または各国における企業倫理上問題があるなど、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、監査部または法務部に報告するものとする。報告を受けた監査部または法務部は直ちに監査役、代表取締役、及び法務部門担当責任者に報告を行うと共に、意見を述べることができるものとする。

7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び使用人の取締役からの独立性に関する事項

(1)当社は、監査役会が求めた場合、監査役の職務を補助すべき従業員等に関する規程を定め、監査役の職務を補助すべき者として、当社の従業員または弁護士、公認会計士など監査役補助者として相応しい者を任命することとする。監査役補助者の評価は監査役が行い、監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査役会の同意を得たうえで取締役会が決定することとし、取締役等からの独立を確保するものとする。

(2)監査役補助者は業務の執行にかかる役職を兼務しないこととする。

8.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制及び監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)当社は、取締役等及び従業員が監査役に報告すべき事項及び時期についての規程を定めることとし、当該規程に基づき、取締役等及び従業員は当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役に都度報告するものとする。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役等及び従業員に対して報告を求めることができることとする。

(2) 当社は、経営理念、FR WAY、及びFRコードオブコンダクトの適切な運用を維持し、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保する。監査役は、監査役に対する取締役等または従業員の報告体制について問題があると認めた場合、取締役等及び取締役会に意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることが出来るものとする。

関連資料

東京証券取引所に提出したコーポレート・ガバナンスに関する報告書をご覧いただけます。

ページトップへ